輸出新法(HACCP支援法みなし規定)の第三者機関に登録されました。

EU、米国をはじめ、HACCPを衛生基準として求める国際的動向がある中で、輸出促進のためには、輸出先国が求めるHACCPに対応できるよう、輸出環境の整備が課題となっています。

この課題に対応するため、「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」(輸出新法)が成立し、農林水産物・食品の輸出の促進について、戦略的に取り組むための体制が整備されることとなりました。

この輸出新法では、輸出のための取組を行う事業者への支援の一つとして、「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法」(HACCP 支援法)に基づく認定計画等とみなして、日本政策金融公庫による長期低利融資が得られる特別措置(HACCP支援法みなし規定)がとられることになりました。

HACCP支援法みなし規定は、第三者機関が、事業者の輸出事業計画の内容がコーデックスガイドラインに沿ったHACCP による衛生管理を図るための体制・施設整備計画となっているかを農林水産大臣に提出する前に確認するものです。

このHACCP支援法みなし規定の第三者機関として、当社が登録されています。なお、本確認は、HACCP 等の認証とは異なります。

詳細については、以下URLにてご確認ください。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/yusyutsu_keikaku.html

【本件に対する問合せ】
食品ビジネスユニット
E-mail: f_business@jaco.co.jp
TEL:03-5572-1388

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